
契約書や年末調整の書類で「甲」や「乙」という文字が出てくると、一瞬ドキッとしませんか。「甲乙どっちが自分で、どっちが相手なんだろう」と迷ったり、あるいは「甲の方が偉い立場なのかな」と不安になったりするのは、実はあなただけではありません。
賃貸契約や業務委託、あるいは不運にも交通事故に遭ってしまった際など、人生の重要な局面でこれらの言葉は必ずと言っていいほど登場します。この用語の意味や役割をあらかじめ知っておくだけで、書類への記入やハンコを押すときの手がずっと軽くなるはずですよ。
この記事では、そんな「どっち問題」をスッキリ解消するためのポイントをわかりやすくお話しします。
・契約書における甲と乙の役割や決め方の基本ルールがわかる
・年末調整の書類で自分が甲欄か乙欄かを判断できるようになる
・交通事故の書類における甲乙の意味と責任の関係を理解できる
・どちらが先にハンコを押すべきか等の実務マナーが身につく
契約書などで甲乙どっちが自分か見分ける方法
「甲」と「乙」は、法律で厳密に「こちらが甲でなければならない」と決まっているわけではありません。しかし、業界ごとの慣習や書類の種類によって、「こちらが自分になることが多い」という傾向は確実に存在します。ここでは、よくあるシーン別に、あなたがどちらになる可能性が高いのかを見ていきましょう。
契約書の冒頭にある定義を確認する重要性
まず、契約書を目の前にしたときに一番最初にやるべきこと、それは「思い込みを捨てること」です。「自分は下請けだから乙だろう」とか「お金を払う側だから甲のはずだ」といった先入観は、実はとっても危険なんですよね。なぜなら、契約書における「甲」と「乙」は、その書類の中でだけ通用するあだ名のようなものだからです。
契約書には必ず、最初の方(前文や第1条あたり)に「定義規定」と呼ばれる文章が書かれています。ここがまさに運命の分かれ道。例えば、以下のような一文を探してみてください。
【定義の例】
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、山田太郎(以下「乙」という。)は、以下の通り契約を締結する。
この一文こそが、その書類における絶対的なルールブックです。ここであなたの名前の横に「乙」と書かれていれば、その契約書の中では何があってもあなたは「乙」として扱われますし、逆に「甲」と書かれていればあなたは「甲」になります。たとえあなたが個人で、相手が大企業だったとしても、この定義で「山田太郎(以下『甲』という)」と書かれていれば、あなたが甲なんです。
実はこれ、テンプレートを使い回している企業だと、たまに間違っていることがあるんですよ。「あれ?私の名前の横に『甲』って書いてあるけど、条文を読むと甲が代金を支払うことになってる…私は受け取る側なのに!」なんていうミスも現実に起こり得ます。だからこそ、名前を書いたりハンコを押したりする前に、必ずこの「冒頭の定義」を指差し確認するクセをつけてくださいね。これが最も確実で、唯一絶対の見分け方です。
賃貸契約では借主が乙になる一般的な傾向
では、具体的なシーンを見ていきましょう。まずは、皆さんが人生で一度は目にするであろう、アパートやマンションを借りる際の「不動産賃貸借契約書」です。「部屋を借りる私」は、一体どっちになることが多いのでしょうか。
結論から言うと、9割以上の確率で「乙(借主)」になると考えて間違いないでしょう。不動産業界の慣習として、物件の所有者である大家さんや管理会社を「甲」、そこに入居する人を「乙」とするのがスタンダードだからです。
一般的な配置パターン
- 甲(こう):貸主(大家さん、オーナー、不動産管理会社など)
- 乙(おつ):借主(あなた、入居者)
- 丙(へい):連帯保証人(親御さんや保証会社など)
なぜこうなるかというと、契約書のひな形(テンプレート)を用意するのが、たいていは「貸す側(不動産屋)」だからです。作成者が自社を「甲」と置くのはビジネス文書の基本ルールみたいなものなので、自然と借りる側が「乙」に割り振られるわけですね。
ただし、ここで注意したいのが「法人契約」や「社宅」のケースです。会社が部屋を借りて、そこに社員であるあなたが住む場合、契約上の借主(乙)は「あなたの会社」になり、あなたは「入居者(丁など)」として名前が出てくるだけのパターンもあります。また、最近では保証会社が入ることが必須になっている物件も多いので、「丙」や「丁」まで登場人物が増えて、パッと見では自分がどこに署名すればいいのか迷うことも。「借主」という欄を探すのが一番早いですが、やはり冒頭の定義文で「誰が乙なのか」を確認するのが鉄則ですよ。
雇用契約や業務委託における甲乙の役割
次にお仕事の場面です。就職や転職をしたときの「雇用契約書」や、フリーランスとして仕事を受けるときの「業務委託契約書」。ここでも甲乙は頻繁に登場しますが、力関係が透けて見えるようで、ちょっとドキドキしますよね。
基本的には、ここでも「仕事をお願いする側(お金を払う側)」が甲になるケースが圧倒的に多いです。
| 契約の種類 | 甲になりやすい人 | 乙になりやすい人 |
|---|---|---|
| 雇用契約
正社員・バイト |
会社(使用者)
雇う側 |
従業員(労働者)
雇われる側(あなた) |
| 業務委託契約
フリーランス・副業 |
クライアント(発注者)
仕事を依頼する側 |
パートナー(受注者)
仕事を受ける側(あなた) |
| 秘密保持契約(NDA)
情報開示 |
開示者
情報を持っている側 |
受領者
情報を受け取る側 |
特にフリーランスの方が業務委託契約を結ぶ際は、自分が「乙」になることがほとんどでしょう。「乙なんて、なんだか下っ端みたいで嫌だな…」と感じる方もいるかもしれませんが、安心してください。法律上、甲と乙という呼び名自体に優劣はありません。乙だからといって、不当な要求を飲まなければならないなんてことは絶対にないんです。
むしろ重要なのは、「乙は成果物の著作権を甲に譲渡する」といった条文の中身です。呼び名に気を取られすぎて、肝心の条件を見落とさないように注意しましょう。
ちなみに、もしあなたが「自分の契約書ひな形」を持っていて、それをクライアントに提示して契約を結ぶ場合は、堂々と自分を「甲」として作成しても全く問題ありません。あくまで「その書類を作った人が甲になりがち」というだけのことですからね。
年末調整の甲欄と乙欄を判定する基準
さて、契約書とは少し毛色が違うのが、税金(年末調整)に関する「甲」と「乙」です。ここは単なる呼び名の問題ではなく、お給料から引かれる税金の金額(税率)がガラッと変わる超重要な区分ですので、絶対に間違えてはいけません。「え、税金が変わるの?」と思ったあなた、要チェックですよ。
給与計算に使われる「源泉徴収税額表」には、「甲欄(こうらん)」と「乙欄(おつらん)」という2つの区分が用意されています。自分がどっちに当てはまるかは、会社に出す書類で決まります。
あなたが「甲欄」になる場合(メインの職場)
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という、年末調整の時期によく見るあの書類を提出している場合、あなたのお給料は「甲欄」で計算されます。
通常、正社員や、1か所だけで働いているアルバイトの方は全員これです。甲欄は税金が安くなるように設定されていて、毎月の天引き額も抑えられていますし、年末調整で払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。
あなたが「乙欄」になる場合(サブの職場・掛け持ち)
上記の申告書を「提出していない」勤務先からのお給料は、「乙欄」で計算されます。これは、副業先や2か所目のアルバイト先などが該当します。
実は日本の税制では、「扶養控除等申告書」は1か所の会社にしか出せないルールになっているんです。だから、2か所で働いている場合、メイン(甲)以外のサブ(乙)のお給料からは、かなり高めの税率で源泉徴収されることになります。
ここが落とし穴!
乙欄(サブの職場)で引かれた税金は、その会社では年末調整されません。「高い税金を取られっぱなし」の状態になってしまいます。払いすぎた税金を取り戻すためには、翌年の2月〜3月に自分で「確定申告」をして、甲欄の給料と合算して正しい税金を計算し直す必要があります。
「乙欄だから損をする」わけではなく、「乙欄はとりあえず多めに引かれているだけ」なのですが、確定申告を忘れると本当に損をしてしまうので注意してくださいね。
(出典:国税庁『令和7年分 源泉徴収税額表』)
交通事故の甲乙は責任の重さで決まる
あまり遭遇したくはないですが、もしも交通事故の当事者になってしまった場合、現場検証や保険会社の書類でも「甲」「乙」という言葉が飛び交います。そして、ここでの甲乙は、契約書とは全く違う、少しシビアな意味合いを持つことがあります。
警察が作成する「実況見分調書」や交通事故証明書などの実務上、当事者は以下のように整理されることが一般的です。
- 甲(第1当事者):事故における過失が重い方、または不注意が大きかった方
- 乙(第2当事者):過失が軽い方、または被害者側
警察官から「あなたが甲号ですね」と言われた瞬間、「えっ、私が加害者ってこと!?全部私が悪いの?」とパニックになってしまう方も少なくありません。ですが、ここで冷静になってほしいのです。
この「甲乙(第1当事者・第2当事者)」という区分は、警察が事故統計を作るための行政的な整理番号に近いものであり、必ずしも民事上の賠償責任(過失割合)とイコールではないからです。
例えば、相手が急に飛び出してきたとしても、あなたが車を運転していて相手が歩行者なら、形式的にあなたが「甲(第1当事者)」とされることがあります。しかし、実際の賠償交渉では、相手の飛び出しが原因で過失割合が修正されることはよくある話です。
アドバイス
書類上の「甲」という文字を見て、心理的に負い目を感じすぎないでください。「自分が甲だから100%悪いんだ」と思い込んで、その場で相手に「全額払います」と口約束したり、念書を書いたりするのは絶対NGです。民事上の責任割合は、あくまで保険会社や弁護士が過去の判例に基づいて話し合って決めるものです。
甲乙どっちが自分か迷う時の対処法とマナー
ここまでは「自分がどっちになるか」の見分け方を中心にお話ししました。しかし、実際に契約書を交わす場面では、「書き方はどうするの?」「ハンコはどっちが先に押すの?」といった、もっと実務的な悩みが出てくるはずです。ここからは、いざという時に恥をかかないための、大人のマナーと対処法を深掘りしていきます。
契約書の甲乙の書き方と当事者の定義
もしあなたがフリーランスや個人事業主として、自分から契約書を提示する立場になったら、どう書けばいいのでしょうか。「契約書 甲乙 書き方」で検索する前に、基本の型を押さえておきましょう。
契約書の冒頭(前文)は、登場人物をはっきりさせて、以降の呼び名を決めるための重要なパートです。基本的には以下のテンプレートを参考にしてください。
【書き方の基本テンプレート】
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、××××(以下「乙」という。)は、本日以下の通り業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
【ポイント】
① 順序:通常は「発注者・支払う側」を先に書き、「受注者・受け取る側」を後に書きます。
② 割り振り:先に書いた方を「甲」、後に書いた方を「乙」とするのが自然です。
③ 3人以上の場合:「丙(へい)」「丁(てい)」「戊(ぼ)」と十干の順に続けていきます。
よくある質問として、「私が契約書を作るんだけど、相手をお客様として立てたいから、相手を甲にしてもいいですか?」というものがあります。
結論から言うと、全く問題ありません。
法律上、「作成者が甲でなければならない」というルールはないからです。ただ、一般的には「ドラフト(案)を作成した側=甲」としておく方が、後で修正するときに混乱が少なくて済みます。「弊社(甲)は…」と自分のことを甲として書く方が、文章を作りやすいですからね。無理に相手を立てて書きにくくなるよりは、事務的に「自社=甲」で進めてしまうのがビジネス上の「あるある」です。
契約書の甲乙はどちらが先に押印すべきか
「契約書が郵送で送られてきたんだけど、これって先に押印して送り返すべき?それとも相手が押してから送ってくるべき?」
「契約書 甲乙 どちらが 先に押印 するのが正解なの?」
これ、地味に悩みますよね。法律上は、どちらが先でも契約の効力に全く変わりはありません。双方が合意していれば、ハンコの順番なんて関係ないんです。
しかし、日本のビジネスマナーとしての「慣例」は確実に存在します。基本的には以下の流れが王道です。
【基本ルール】立場が弱い側(受注者・乙)が先に押印する
一般的には、仕事を請け負う側(乙)や、お金をもらう側が先に署名・押印し、最後に発注側(甲)が確認して押印することで契約完了、というフローが好まれます。
- 理由1(謙譲の精神):「私(乙)はこの内容で承諾いたしました。あとは決定権のあるあなた様(甲)のご承認をお願いします」という、一種の「お願い」の形をとるため。
- 理由2(改ざん防止):これが実務的には大きいです。もし甲が先に押印した状態で乙に渡すと、乙が勝手に条文を書き換えて押印してしまうリスクがゼロではありません。最終決定権を持つ甲が、内容に間違いがないことを最後に確認してハンコを押す、というのがリスク管理上も理にかなっているのです。
とはいえ、これも絶対ではありません。大手企業などでは、事務処理の都合上「先に社内稟議を通してハンコを押してから、相手に送る」というフローが決まっていることもあります。
もし迷ったら、勝手に判断せずに「署名捺印の上、返送すればよろしいでしょうか?」とメール一本確認を入れるのが、一番スマートで間違いのない方法ですよ。
収入印紙の負担や割り印に関する基本
契約金額が記載されている契約書(請負契約書や領収書など)には、収入印紙を貼る必要があります。「これって甲乙どっちが払うの?折半じゃダメなの?」という疑問もよく聞かれます。
印紙税法では、契約書を2通作成して双方が1通ずつ保管する場合、その文書は「共同作成」とみなされ、「甲乙が連帯して納税義務を負う」とされています。つまり、法律上は「どっちが払ってもいいけど、国としては両方に払う責任があるよ」というスタンスです。
実務上の負担方法は、主に以下の2パターンです。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| ① 各自負担(折半) | 最も一般的。「各自が保有する原本に貼る印紙代は、各自が負担する」という形です。つまり、自分の手元に残る契約書に貼る印紙代は自分で出す、という考え方ですね。 |
| ② 特約で片方が負担 | 契約書の中に「印紙税は甲の負担とする」と明記する場合です。力関係で発注者(甲)が全額持つケースや、逆の場合もあります。 |
割り印(契印)の重要性
契約書が複数ページにわたる場合、ページの継ぎ目にハンコを押す「契印(けいいん)」や、2通の契約書をまたいで押す「割印(わりいん)」も必要になります。これらは「後からページを差し替えられたりしないようにする」ための重要な証拠になります。
「甲乙どちらも押す必要があるの?」と聞かれますが、基本的には「署名欄にハンコを押した人全員」が、契印も割印も押すのが原則です。自分の身を守るためにも、面倒くさがらずにしっかり押しておきましょう。
甲乙という言葉の歴史的背景と順序
そもそも、なんで「A・B」とか「1・2」じゃなくて、画数の多い「甲・乙」なんて漢字を使うのでしょうか。これには古代中国から伝わる「十干(じっかん)」という数え方が深く関係しています。
十干は、本来は日を数えたり、方角や時間を表したりするための符号でした。皆さんも「甲子園(こうしえん)」という言葉を聞いたことがあると思いますが、あれも「甲子(きのえね)」の年にできたから名付けられたんですよね。順番は以下の通りです。
【十干の順序】
1. 甲(こう・きのえ)
2. 乙(おつ・きのと)
3. 丙(へい・ひのえ)
4. 丁(てい・ひのと)
5. 戊(ぼ・つちのえ)
…
昔の通知表(成績表)で「甲」が一番良い成績、「乙」が普通、「丙」が悪い…というふうに使われていた時代があったため、「甲の方が乙より偉い・優れている・上位である」というイメージが日本人の中に深く刻まれてしまいました。
「甲乙つけがたい」という慣用句も、「どちらも一番(甲)に近くて、二番(乙)を決めるのが難しい」というニュアンスから来ています。
ですが、現代の契約実務において、この「優劣」のイメージを持ち込むのはナンセンスです。契約書における甲乙は、あくまで「Aさん・Bさん」という単なる識別記号に過ぎません。
「乙なんて呼ばれて腹が立つ!」なんて感情的にならず、「ああ、これはただの記号だな」とクールに受け止めるのが、現代のスマートなビジネスパーソンですよ。
脱「甲乙」の動きと具体的な役割名表記
「甲乙はわかりにくい!」「どっちがどっちだか読んでて混乱する!」
そんな現場の声を受けてか、最近ではあえて「甲乙」を使わない、わかりやすい契約書が増えてきています。これを「脱・甲乙」の動きなんて呼んだりします。
具体的には、以下のように当事者の役割をそのまま略称として使う方法です。
【わかりやすい表記の例】
- 売買契約:「甲・乙」ではなく「売主」「買主」とする。
- 業務委託:「甲・乙」ではなく「委託者」「受託者」とする。
- 秘密保持(NDA):「甲・乙」ではなく「開示者」「受領者」とする。
- 賃貸契約:「甲・乙」ではなく「賃貸人」「賃借人」とする。
これなら、条文を読んでいる途中で「あれ?甲ってどっちだっけ?」といちいち定義に戻って確認する必要がなくなりますよね。「売主は買主に対し…」と書いてあれば、誰が何をするのか一目瞭然です。
この書き方は、誤読によるトラブルを防ぐ効果も高いので、法務の専門家の間でも推奨されつつあります。もしあなたが契約書を一から作る立場になったら、相手への親切心として、あえて甲乙を使わずに「役割名」で作ってみるのも一つの手です。「わかりやすい契約書ですね」と評価が上がるかもしれませんよ。
甲乙どっちが自分か特定するチェックリスト
長々とお話ししてきましたが、最後に「これだけ見れば大丈夫!」というチェックリストをまとめておきます。迷ったときは、このリストに戻ってきてください。
【自分はどっち?最終確認リスト】
- 契約書全般:
冒頭の「定義(以下『〇』という)」を必ず指差し確認する。これに勝る確認方法はありません。 - 賃貸・入居:
基本は「乙(借主)」。ただし、法人契約や連帯保証人の場合は「丙」や「丁」の可能性もあるので定義を見る。 - 仕事(フリーランス・副業):
仕事を受ける側なら基本は「乙(受託者)」。ただし、自作の契約書なら自分を「甲」にしてもOK。 - 年末調整・税金:
「扶養控除等申告書」を出しているメインの職場なら「甲欄」。
掛け持ちのサブ職場(申告書を出していない方)なら「乙欄」。 - 交通事故:
警察の書類で過失が重いとされる側(第1当事者)が「甲」。
※ただし、これは統計上の区分であり、民事上の責任割合とは別物なので悲観しすぎないこと。
「甲乙どっちが自分」という疑問は、実は「目の前の書類をしっかり読む」という基本さえ守れば、必ず解決できる問題です。慣れない法律用語に圧倒されて思考停止せず、落ち着いて「定義部分」を探すことから始めてみてください。それが、あなた自身の身を守る第一歩になりますからね。
※免責事項
本記事は一般的な実務慣行や法的知識に基づいて解説していますが、個別の契約内容や税務状況によって判断が異なる場合があります。最終的な契約判断や税務申告、事故対応については、必ず専門家(弁護士、税理士、保険会社等)にご相談ください。

